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債務整理の種類とその特徴

債務整理とは借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりする手続きのことです。債務整理には4種類あり①任意保険②自己破産③個人再生④特定調停です。


①任意保険 裁判所を通さずに債務者と交渉します。強制力が無く、信用情報機関ブラックリストに載るデメリットが有ります。


②自己破産 裁判所で債務を免除してもらいます。支払い不可能と認められると、税金以外の全ての支払いを負う必要が無くなります。借金が無くなる訳ではなく、ある一定以上の価値があるものは没収され、ブラックリストに載ります。


③個人再生 裁判所で減額をしてもらう手続きです。原則3年以内に返済することが定められています。債務の総額が5000万を越える場合には出来ません。大抵は5分の1に減額されることが多く、事情によっては最長5年まで延長することも可能です。また、収入がある人でないと申請は出来ません。


④特定調停 簡易裁判所の仲介で債務者本人が書類や手続きの準備を行います。自分主体で手続きをするので準備が大変です。また、希望通りの結果になる保証はありません。


いずれにしても、自分で申請するのは大変ですから、プロである弁護士に依頼することをおすすめします。また弁護士ならどこでもいいということではなく、これらの業務を専門にしているところのほうが料金も安く、仕事も早いことが多いです。東京 債務整理に強いおすすめの事務所で探してみると良い弁護士さんが見つかると思います。